岸田首相 食料・農業・農村基本法の見直しを指示

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2022年9月9日、岸田文雄首相は、政府が開いた食料安定供給・農林水産業基盤強化本部で食料・農業・農村基本法の見直しを指示しました。

岸田首相は「食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長を推進していくという方針のもと、農林水産政策を大きく転換していく」と述べました。

地球温暖化などの気候変動への対応やロシアのウクライナ侵攻が影響している生産資材や小麦の高騰など、大きく農業を取り巻く状況が変わりました。

しかし、農業政策の指針となる「食料・農業・農村基本法」は1999年に施行後一度も変更がありませんでした。そのため、これから1年程度かけて法律改正も視野に議論していくということでした。

では実際、農業政策の指針である食料・農業・農村基本法とどんなものなのでしょうか?

食料・農業・農村基本法について

基本法の名の通り、食料・農業・農村に関する施策について、基本理念と実現に必要な事を定めた法律です。1999年に施行されてから今まで変更はありませんでした。

同法は4章に分かれています。

第1章は食料安定供給や多面的機能の発揮、農業の持続的な発展など国民生活や経済の健全な発展に向けた「しなければならない」ことを示しています。

第2章は、1〜4節に分かれています。上記の「しなければならないこと」についてどのような施策を進めていくかについて明記されています。

第3章は関係団体は施策に向けて協力すること、第4章は農林水産省に、食料・農業・農村政策審議会を置くことが記されています。

第1章と第2章の詳細についてみていきます。

参考として目次を引用します。

法律第百六号(平一一・七・一六)

  ◎食料・農業・農村基本法

目次

 第一章 総則(第一条―第十四条)

 第二章 基本的施策

  第一節 食料・農業・農村基本計画(第十五条)

  第二節 食料の安定供給の確保に関する施策(第十六条―第二十条)

  第三節 農業の持続的な発展に関する施策(第二十一条―第三十三条)

  第四節 農村の振興に関する施策(第三十四条―第三十六条)

 第三章 行政機関及び団体(第三十七条・第三十八条)

 第四章 食料・農業・農村政策審議会(第三十九条―第四十三条)

 附則

衆議院より https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h145106.htm

一体どんなことが書かれているの?〜第1章〜

第一章で「しなくてはならないこと」について13項目が書かれています。

第一条はこの法律の目的についてです。以下、それぞれについて簡単にまとめました。

2条食料の安定供給の確保
3条多面的機能の発揮
4条農業の持続的な発展
5条農村の振興
6条水産業及び林業への配慮
7条国の責務
8条地方公共団体の責務
9条農業者等の努力
10条事業者の努力
11条農業者等の努力の支援
12条消費者の役割
13条法制上の措置等
14条年次報告等
20年前から今と同じ課題が山積していたようですね

2条〜5条までが食料、農業や農村に関する施策についての基本理念となっています。

6条以降は、基本理念に則り、それぞれが実施する責務を有するという内容で構成しています。

第2章以降は、上記の課題についての施策についてまとめられています。

一体どんなことが書かれているの?〜第2章〜

第2章は、大きく4つに分かれており、そこから細分化されています。計29条となっています。

15条では「食料・農業・農村基本計画を定めなくてはならない」と定めています。16条以降については下記にまとめました。

16条食料消費に関する施策の充実
17条食品産業の健全な発展
18条農産物の輸出入に関する措置
19条不測時における食料安全保障
20条国際協力の推進
21条望ましい農業構造の確立
22条専ら農業を営む者等による農業経営の展開
23条農地の確保及び有効活用
24条農業生産の基盤の整備
25条人材の育成及び確保
26条女性の参画の推進
27条高齢農業者の活動の促進
28条農業生産組織の活動の促進
29条技術の開発及び普及
30条農産物の価格の形成と経営の安定
31条農業災害による損失の補てん
32条自然循環機能の維持増進
33条農業資材の生産及び流通の合理化
34条農村の総合的な振興
35条中山間地域等の振興
36条都市と農村の交流等
37条行政組織の整備等
38条団体の再編整備
盛りだくさんです。

さまざまな国の事業と照らし合わせていくと、これらにしたがって動いているような気がします。

例えば、台風被害などの災害への補てんなら31条、有機農業の面積を2050年までに100ヘクタールを目指す「みどりの食料システム戦略」は32条、地域で支え合うむらづくりを推進する農村型地域運営組織(農村RMO)なら35条などが当てはまるのではないでしょうか。

それぞれの詳細については衆議院のサイトを参照ください。

食料・農業・農村基本法

どんな変更が検討されているか

  • IT技術など活用した成長産業化
  • 輸出強化
  • 環境負荷の少ない持続可能なシステムの確立
  • 食料安全保障の強化

 の4つを柱に検討を進めるということでした。

これから1年をかけて方向性を示すそうです。なにがどれくらい変わるか必見ですね。

この記事を書いた人

農業界に一石を投じようと、脱サラした20代。
「産地統一」という無謀すぎる目標を掲げて産地に乗り込む。
地域おこし協力隊という制度の元、研修中。2025年10月からの独立に向けて栽培技術・経営を学ぶ。
理解=説明可能
アウトプットの場としてブログを書いています。

※イニシャルDに登場する「PROJECT.D」のオマージュです。

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